ペット規定確認書
平成  年  月  日
ペットの持ち込みに関する事項について、次の通り定める。
第1条(目的)
  この規定は、本物件内でペットを飼育する場合、ペットを飼育する入居者(利用者を含む)並び
 にその家族(以下「飼育者」と言う。)が遵守しなければならないルールを定めることにより、快
 適な共同住宅の環境を保持することを目的とする。
第2条(飼育の条件)
  本物件にて飼育可能なペットは次のものに限定する。尚、持ち込みができる数は1体とする。
  (1)小犬または貸主・管理会社(以下「管理者」という。)が認めたもの
第3条(適用除外)
  障害者が必要とする盲導犬等の飼育に関し、本規定確認書の適用を除外する。
第4条(遵守事項)
  本物件の清潔で静かな環境を保つために、飼育者は下記各号を遵守しなければならない。
  (1)飼育者はペットの生態を把握し、常に良好に飼育すること。
  (2)法で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、
     飼育するペットを常に健康に保つこと。
  (3)ペットは専有部分以外で飼育してはならない。また、ペットが勝手に廊下、エントランス
     等の共有部分に出ないように管理すること。
  (4)住戸を出入りする場合、かごの中に入れたり抱きかかえ、共有部分は歩行させないこと。
  (5)ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行う事とし、その際は窓を開けないこと。
  (6)ペットの臭気、泣き声等が他の入居者及び近隣住民の迷惑にならないように飼育管理する
     こと。
  (7)他の入居者及び近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、すみやかに自らその
     処理にあたらなければならない。
  (8)災害時にはペットの保護に努めるとともに逃走させないよう努力を払うこと。
  (9)長期間外出等の場合は、本物件内にペットを残置してはならない。
  (10)その他、誠意を持って清潔で快適な共同住宅の住環境を損なわない努力を払うこと。
第5条(違反に対する処置)
  管理者は、飼育者が本規定確認書に定める事項に違反し、または違反する恐れがあるとき、当該
 飼育者に対し警告または指示もしくは勧告を行うことができる。
2.管理者は、他の居住者より特定の飼育者に対するペット持ち込みの改善を求める申請を受けたと
 きは、その申請に係る調査と公平な著譲を行わなければならない。
3.管理者は、前項の調査及び審議の結果、当該飼育者が著しく他の居住者に迷惑をかけていると判
 断した場合には、当該飼育者に対し警告または指示もしくは勧告を行わなければならない。
4.前項の警告または指示もしくは勧告によってもなお改善が認められないと管理者が判断したとき
 は、当該飼育者のペットの退去を求めることが出来るものとする。
5.管理者は、第2頁の申請者の氏名を決して公表してはならない。なお、申請者の氏名が匿名また
 は偽名である場合には、これを受け付けてはならない。
第6条(損害賠償)
  ペットの持ち込みに起因して、共有部分または専有部分、第三者に対して損害を与えた時は、当
 該飼育者はその全てについて責任を負い、損害を賠償しなければならない。
2.前項の事態が発生した場合、管理者はいかなる事情においてもその責任は負わない。
上記条項を理解しましたので、貸主・借主とも記名捺印の上、各1通を所持します。
ペットの種類 ペットの名前 貸 主
                           
                           
ペットの性別・年齢
雄 ・ 雌 (どちらかに○)   歳 借 主